公正証書遺言に関すること

Q1 公正証書遺言とは?

公正証書で作成される遺言。
公証人が関与するので、その効力が問題になることも少なく、原本は公証役場で保管されるので偽造、変造、盗難、紛失の恐れもありません。
また、他の方式の遺言書と異なり、相続開始後、家庭裁判所での検認も不要であるというメリットもあります。

Q2 公正証書遺言の証人は、誰でもなれる?

公正証書遺言の場合は、証人2名以上が必要になります。
一般的な能力がない者、遺言に関して利害関係を有する者は、なれません。
下記の者は証人となることが出来ません。

① 未成年者
② 推定相続人、受遺者及びこれらの配偶者及び直系血族
③ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

Q3 公正証書遺言は、変更できるの?

大丈夫です。一部またはすべての内容を変更することが可能です。ただし、遺言者の意思能力が十分あると公証人が判断した場合のみ可能です。

成年後見等に関すること

Q1 見守り契約とは?

見守り契約は、ご本人が心身ともに健やかで安定した生活が送ることができるよう、
今後の生活設計や財産管理等あらゆるご不安に対して対応できるよう、助言をしたり定期的にお見守りする契約です。

基本的な内容

①定期的な見守り(例:月1回の訪問・お電話)
②法的な手続きを含む、生活上の様々な相談
③ライフプランノートの作成

オプションとして下記の内容がございます。

④遺言書作成支援
⑤財産管理、入院時入所時のお手続きの支援
⑥任意後見契約の御締結、法定後見の申立支援

Q2 任意後見契約とは?

任意後見契約は、認知症などで委任者の判断能力が低下してしまったときに、委任者をサポートする契約です。
任意後見人は、親族はもちろん第三者もなることが出来ます。
任意後見契約は、公正証書役場で、公正証書の形で結ぶ必要があります。

Q3 法定後見と任意後見とは何が違う?

法定後見は、すでに判断能力が低下している場合、家庭裁判所が適切な援助者を選びます。
任意後見は、判断能力があるうちに、将来の代理人を自分で決めておきます。
将来どのような生活をしたいかなど、相談してあらかじめ契約を結んでおきます。

Q4 任意後見は、どのようなサポートをしてもらえるの?

主に、財産管理と身上監護です。具体的には、病院代の支払い、介護契約、親戚やご近所、民生委員への連絡調整、施設探し、ケアマネージャーとの打ち合わせなど日常のサポートを行います。

Q5 任意後見契約は、一度契約した場合でも解約できる?

大丈夫です。
ただし、契約者の判断能力が十分にあることが前提です。

Q6 死後事務委任契約とは?

ご自身が亡くなった後、どのようにしてもらいたいのかあらかじめ受任者とよく相談した上で、書面で契約しておきます。