ご相談からの流れ

1 ご予約

まずは、お気軽に相談のご予約

2 ご相談

不安に思っていることをお話下さい。
どのようにしたら、悩みが解決するのか一緒に考えましょう

3 お見積り

個別に応じたお見積書を提示します。
ご納得いただけたら、任務を遂行します。

4 手続き開始

お墓の引っ越しの一般的な流れ

一般的な手順

1 新しい納骨先を決める

新しいお墓、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨等、どこでどのようにするか決めます。
また、改葬について、親族に相談し、同意を得ておきます。

2 現在あるお墓のお寺、霊園に相談

墓地の管理者に、改葬したい旨を相談してみましょう。
これまでのお付き合いへの感謝と墓じまいの理由を伝えましょう。
離断料やお布施の事も含め、手続きについても聞いておきましょう

3 ご遺骨の移動先の霊園と契約

墓地使用許可証または受入証明書を発行してもらう

4 改葬許可申請書を入手

現在あるお墓を管轄する役所から取り寄せます

5 改葬許可申請書を作成

6 現在のお墓の管理者に改装許可申請書を渡し、埋葬証明として記名・押印をしてもらいます

証明書は、遺骨1名ごとに1枚必要です

7 お墓がある市町村の許可を得るため、遺骨が現在ある市町村長に対して申請書を提出

8 許可が下りたら、墓地区画を整理する日を決めます

9 閉眼供養を行い、墓地区画に設置されている墓石解体撤去工事を行い、更地にして墓地や霊園に返還し、移転先へ納骨

10 新しい移転先に納骨し、改装許可書を提出します。

法定後見制度の流れ

既に判断能力が低下している場合に、家庭裁判所に後見の申立を行い、適切にサポートしてくれる人を選んでもらう必要があります。

1 申立

家庭裁判所で手続きの案内を受けます。申立書や医師の診断書等の必要な書類を用意し、家庭裁判所に提出します。
※申立は、原則本人の住所地を管轄する家庭裁判所
※申立てをできる人は、本人、配偶者、四親等内の親族

2 調査・鑑定

家庭裁判所が、申立人や後見人候補者に事情を尋ねたりします。
必要があるときは、本人の判断能力について鑑定が行われます。

3 審理・審判

調査や鑑定が終了すると、家庭裁判所は後見等の開始の審判をし、後見人等を選任します。

4 登記

成年後見人等が、審判書を受け取ってから2週間以内に不服申立がされなければ、審判が確定し、その内容が法務局で登記されます。

5 後見事務

家庭裁判所の指導を受けたとおり、本人の財産を預かり、収入や支出を記録し、生活の様子に気を配ります。定期的に、家庭裁判所に報告書を提出します。

6 後見終了

本人が亡くなったときは、本人の判断能力が回復したとき後見は終了します。
家庭裁判所に終了の連絡をし、亡くなった場合は、相続人等に財産を引き渡し、家庭裁判所に後見事務終了報告書を提出します。

任意後見制度の流れ

判断能力があるうちに、将来サポートしてくれる人を定めて、どのような生活がしたいか考えておきます。任意後見制度は、公正証書という形で契約しておく必要があります。

1 相談

自身の判断能力が低下した場合に備えて、将来どのような生活を送り、財産をどのように管理して欲しいか、そして誰にサポートしてもらいたいかをじっくり話し合います。

2 契約

契約した内容を元に、任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結びます。
契約の内容は、法務局に登記されます。

3 申立て

本人の判断能力が低下した場合には、サポートをする予定である任意後見受任者は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。
判断能力の低下を見極めるために、受任者は、普段から本人の様子を把握しておく必要があります。

4 後見事務

家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見受任者は任意後見人となり、監督人の指導を受けながら、後見事務を行います。
任意後見人は、任意後見契約に基づき、本人の意思を尊重しながら支援をしていきます。

5 後見終了

本人が亡くなったときは、任意後見契約は終了します。また、任意後見人が病気などやむをえない事情により、契約を解除しなければならない場合は、家庭裁判所の許可が必要です。