財産の承継方法「信託」

平成18年(2006年)に施行された信託法。信託といえば、「投資信託」をイメージする方もいらっしゃるかも知れませんが、それとは、全く別物です。民事信託や家族信託などと言われ、営業を目的としていない信託です。遺言や成年後見制度では、実現できなかったことができ、財産を承継するために非常に有効なシステムです。

信託の基本的な仕組み

委託者」と「受託者」と「受益者」という3者が登場します。簡単に言うと、お願いする人、引き受ける人、利益を受ける人というイメージです。

委託者の持つ財産を信託財産として、受託者にその財産権を移します。受益者は、信託契約に定められた内容に基づいて、その信託財産から経済的利益を受けることになります。

委託者と受益者は、同一人物ということもできます。

信託では何ができるの?

信託は、主に財産を承継するための方法で使用されます。たとえば、以下のようなケースがあります。

後継ぎをあらかじめ決めておきたい場合

たとえば自分が亡き後は、財産を妻に全て渡したい。しかし、妻との間に子がおらず、妻の兄弟に財産が渡っていくのはいやだ。配偶者が亡くなった後は、前妻の長男に、受け継いでいってもらいたいなどという場合。

これは、遺言書では、できないことです。財産が妻に渡った時点で、その財産をどうするかは、妻が決めることになります。こんなとき、「信託契約」の出番がきます。

高齢者の財産を管理する場合

たとえば、あなたが賃貸マンションを経営していた場合、もし認知症になったら・・・判断能力が低下したときのサポートとして成年後見制度があります。ただ、この後見制度は、本人の財産を守ることが目的で、賃貸マンションが老朽化して、買い換えなどしたい場合は、後見人がいちいち家庭裁判所にお伺いを立てる必要があり、時間がかかります。そんなリスクをさけるために、「信託契約」が有効です。

追記

家族が、本人に「相続」についての話をきりだすきっかけとして「家系図」がおすすめです。
家系図は、相続の話を切り出すきっかけとなる以上に、家族の繁栄に繋がります。

「家系図を作るほどの家ではないと思っていたが、実際見ると、自分の知らない先祖・親族の存在。人との繋がりを体感し、子供に渡していきたい」と感動される方が多いです。

(黒川総研 相続倶楽部)