相続|家系図作成
家系図の作成をきっかけに、今後の展望について話し合う
家系図を作成するメリットのひとつに、相続対策があげられます。子供は、親に相続の対策をして欲しいと思いますが、デリケートな問題で自分からは言い出しづらいことです。
そこで「家系図」の出番です。作成した家系図を見ることで、ご先祖様の話を聞くことも出来ますし、今後のプランについても話し合うきっかけとなります。今後のプランの中には、相続対策もはいってくるでしょう。
また、家系図自体は、相続の際の「事実証明文書」にはなりませんが、家系図作成のために収集した戸籍は、使用できるので、大切に保管しておかれるといいでしょう。
法定相続人と法定相続分について
相続には、被相続人の意思に基づく「遺言相続」と民法の規定に従って実現させる「法定相続」があります。
※遺言があれば、遺言が優先されます。
被相続人・・・遺産相続において亡くなった人
相続人・・・遺産相続において亡くなった人の財産上の権利義務を引き継ぐ人
【法定相続人の範囲】
被相続人の配偶者は、法定相続人であり、自動的に相続人になります。
第1順位 子
第2順位 両親などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
【法定相続分】
●配偶者と子の場合
配偶者:1/2 子:1/2
※子については、実子と養子の区別はない
※子が複数のときはこの相続分を均分する。
●配偶者と両親などの直系尊属の場合
配偶者:2/3 直系尊属:1/3
●配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:3/4 兄弟姉妹1/4
同順位血族相続人同士 均分する
※ちなみに、内縁の妻は、内縁の夫の相続人にはなれません。
内縁の妻に遺産を取得させる方法としては、「遺贈」又は「死因贈与契約」があります。
相続人が誰もいない場合には、内縁の配偶者は、被相続人の特別縁故者として遺産の全部または一部を取得できる場合があります。
法定相続情報証明制度について
相続手続きの戸籍収集の話がでたので、相続の名義変更の手続きの手間を減らすために、法務局が平成29年5月よりスタートした制度をご紹介。
相続による名義変更の手続きの煩わしさは、2つあります。
1)被相続人が生まれたから死ぬまでの戸籍謄本を集める必要があり、誰が法定相続人に当たるかを確定する必要があります。
これが、戸籍の束と言われるほどの枚数になります。(手数料:戸籍謄本450円、除籍謄本750円)
2)届出先の多さ。不動産は、法務局、預貯金は、銀行、株式は証券会社、自動車は運輸局。この場合は、謄本のセットを複数用意したり、使い回しする必要があったりと時間がかかっていました。
この2)の手間を減らすために始まったのが、法定相続情報証明制度です。1)は、引き続き自分で行う必要があります。
法務局に、集めた戸籍を元に、被相続人と法定相続人の一覧図を作成し、戸籍等の書類と共に法務局に提出し、証明書をもらいます。証明書は、無料で何通でも発行してくれます。
この証明書を、戸籍の束の代わりに各届出先に提出します。なかなか便利な制度です。
(黒川総研 系図倶楽部 相続倶楽部 より)