失踪宣告
家系図の作成のための調査でときどき、戸籍に失踪宣告の文字を見ることがあります。失踪宣告とは、生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。居住が不在の者で7年間、行方が分からないものは利害関係者が裁判所に請求して失踪宣告を受けることができます。
また、戦争、船の沈没、震災等の死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去ってから1年以上経過した場合も失踪宣告を受けることができます。この宣告を受け入れると、行方不明の時点で死亡したものとみなされます。
戸主が、失踪宣告を受けたときは、家督相続が行われました。
現在の相続手続きにおいても、相続人に生存不明者がいて遺産分割協議ができない場合は、裁判所に対して失踪宣告の申立てを行う必要があるケースもあります。また、失踪宣告の要件に満たさない場合は、不在者財産管理人の申立てを行うという手段もあります。
(黒川総研 系図倶楽部・相続倶楽部より)