戸籍にまつわる話

正式な家系図は、戸籍をたどっていきます。戸籍は、一人1枚ではなく、結婚や転籍、法律の改正など様々な理由によって、何度か新たに戸籍がつくられます。そのため、ご先祖様をたどって戸籍を収集していくとそれこそ、戸籍の束になります。

現在取得できる最も古い戸籍は、「明治19年式」です。系図倶楽部で家系図を作成のご依頼の約9割の方が、江戸末期にお生まれになったご先祖様が判明しています。
今回は、その家系図作成の基礎資料となる「戸籍」の話。

そもそも戸籍とは何?

戸籍とは、日本国民の身分を公に証明するもので、「出生」「親子関係」「養子関係」「婚姻」「離婚」「死亡」などを証明するもの。資格を登録する際や、相続手続きの際に取得される方が多いのではないでしょうか。そして、相続手続きの場合は、たくさんの戸籍の収集に驚かれたかもしれません。なぜなら、戸籍は、一人1枚ではないのです。法改正や転籍のほか、結婚でも新しい戸籍が作られます。

戸籍の歴史

日本における身分登録制度の歴史は古く、もとは天皇が人民を調査し、賦役を課すために作られるようになったのが始まりと言われています。
その当時の記載内容は、その家がどのくらい税を負担できるか、居住者の名前・年齢・性別などででした。そしてこのような戸籍のもととなる身分関係登録制度は、時代背景によって様式や目的などが異なりますが、江戸時代までつづきました。

四民平等と戸籍

明治政府になり、がらりと世の中が変わりましたが、その中でも「四民平等」。当時の日本の社会では、身分制度は、ごく当然のものとして存在していました。それを打ち崩すという発想はなかなか出てくるものではありません。

さて、明治新政府は、改まって「四民平等令」を出したことはありません。なぜ、四民平等となったのか。そのからくりは、「戸籍」にあります。政府は、明治2年に戸籍法の原案を作っていました。これは明治4年に公布された戸籍法のたたき台となったものです。この戸籍には、「華族」「士族」「平民」の三族の区分しか設定されていません。つまり、「農工商をすべて平民」として取り扱い、農工商は、平等となりました。ただ、農工商以外の身分制度については、まだ残されていました。しかし、戸籍法を検討する過程で「穢多非人等の称を廃して平民の籍に編入すべき」と言う方向が打ち出されました。そのため明治4年8月に「賤民廃止令」を出すことで廃止をしました。こうして、農工商、被差別民の区分けをなくしたのです。これらを指揮して遂行したのが、後に初代内閣総理大臣になる伊藤博文氏であり、彼の部下として働いていた一人が、渋沢栄一氏(※日本の資本主義の父と言われ、新1万円札に描かれる方)でした。

そして、この戸籍は、学制・徴兵制・税制など様々な政策を実行する上の基礎資料となりました。明治政府の新政策は、戸籍なくして実行できなかったともいえます。

ただしこの戸籍は、壬申戸籍(じんしんこせき)とも呼ばれており、旧身分や病歴、犯罪歴の記載がある事から、現在は行政文書非該当として一切公開していません。

現在入手できる戸籍の種類

・明治19年式戸籍(明治19年10月16日から明治31年7月15日)
現在公開されている最も古い書式の戸籍
家の単位に戸主を中心としてその直系・傍系の親族を一つの戸籍に記載することが特徴
ご先祖が暮らしていた本籍地が記載。現在のように、本籍地を好きなように決められるわけではなく、本籍地=ご先祖様の住所地です。

明治31年式戸籍(明治31年7月16日から大正3年12月31日)
明治31年に民法(旧民法)が施行されたことに伴い、「家制度」を中核におき、戸籍法もこれに沿った形に改正されます。前の形式と異なる点は、「戸主ト為タル原因及び年月日」が記載されるようになりました。

大正4年式戸籍(大正4年1月1日から昭和22年12月31日)
前の形式と異なる点は、「戸主ト為タル原因及び年月日」の欄が廃止され、戸主の事項欄に記載されるようになりました。

昭和23年式戸籍(昭和23年1月1日から現在)
昭和22年の「家制度」が廃止され、戸籍の登録単位が「家」から「夫婦」に変わりました。昭和23年式とはいわれますが、実際には、昭和32年から改製されました。今までは、家として数世代が皆同じ戸籍に記載してありましたが、この改正により、一組の夫婦とその子供によって編制されることとなりました。

平成6年式コンピューター戸籍(平成6年12月1日から現在)
平成6年に戸籍法が改製され、戸籍をコンピューターで管理できるようになりました。手書きではないので、読みやすいです。

まとめ

家系の調査のために、まず戸籍を収集しますが、入手しうる最も古い戸籍の明治19年式。ご先祖様にまつわるいろいろな情報を得る貴重な資料です。しかし、戸籍には、保管期間があります。平成22年の6月の戸籍法改正により、80年だった保存期間が150年になりました。
期間が切れると家系図作成の資料となる戸籍が役所で破棄されてしまう可能性があります。
また、戸籍制度自体、いつまであるか分かりません。

家系図を作成しようとお考えならば、とにかく早めに戸籍の収集だけでも取りかかる事をオススメします。また、ご自分でするのは、時間がない・大変だという場合は、系図倶楽部にお任せください。

(黒川総合研究所 系図倶楽部)