空き家をお持ちの方へ

空き家の数は、2013年(総務省調べ)には、7軒に1軒。2030年には、3軒に1軒になると言われています。実際に、行政書士の無料相談会でも、「隣の家が空き家で、今にも崩れてきそうで、迷惑している。」という相談を受けます。

相続で手に入れた家。しかし自分は都会に住んでいて、戻ってくる予定もない。売れる見込みもない。更地にしようとしても、解体費用がかかるし、固定資産税が上がってしまう。

また、実際に実家を手放すとなると、子供の頃生まれ育った家を自分の代で売っていいのかという葛藤も生まれます。

そのような様々な理由で、放置になっている家が増えているようです。

しかし、空き家を所有の方が、知っておく必要がある法律があります。

平成27年に施行された「空き家対策特別措置法

空き家の所有者の逃げ得を許さず、空き家の活用の促進を図るためにできた法律。
この法律のポイントは2つ
1 自治体が空き家の所有者を把握できるようになった
2 保安・衛生上、自治体が危険と判断したら、固定資産税軽減の対象から外すことになった

つまり、自治体が、空き家を管理していないと認定すると、所有者に、「しっかり管理しなさい!!」と直接いえるようになりました。所有者が対応しない場合には、強制執行することもできます。

自分のかわりに撤去してくれた!!と喜んではいけません。
費用はもちろん所有者の負担です。
空き家は、放置せずに向き合っていかなくてはならない問題なのです。

ただし、空き家の3000万円の特例もありますので、ご参考に。

(黒川総研 終活倶楽部より)