空き家の売却の3000万円の控除の特例について

相続で、古い空き家をもらったけど、売却すると税金もかかるし、どうしようかなあ。
と思っている方に、お得な情報です

相続や遺贈により取得した空き家を売却したとき、譲渡所得の金額から最高3000万円までの控除の特例があります。

簡単に、概略を説明しておきます。

①適用期間の要件

相続の開始があった日から3年を経過する年の12月31日まで、かつ平成28年4月1日から平成31年(2019年)12月31日までに譲渡

②相続した家屋の要件

・昭和56年5月31日以前に建築されたもので、相続により取得
・区分所有建物登記がされている建物ではない。
(つまり、マンションやビルのような建物ではない)
・相続の開始の直前に被相続人が一人で住んでいた
・相続時から売却時まで、事業、貸し付け、居住の用に供されていない

③譲渡する際の要件

・譲渡対価の合計額が1億円以下
・相続人が、耐震リフォームをして売却。又は家屋を取り壊して売却

空き家の3000万円特別控除の適用を受けるためには、空き家の所在する市町村で空き家の確認書を発行してもらう必要があります。その確認書を確定申告に添付して税務署に提出します。

(黒川総研 相続倶楽部より)