相続で農地を持つことになったらどうするか


日本国内における農地面積は、国土の12%。約253万戸の農家に対して、相続などで農地を持つことになった農家以外の農地所有者は、約137万戸。(2010年、農林水産省調査)

都会で暮らしていた息子が、相続で田舎の農地を相続で受け継いだらどうなるでしょうか。「よーし、田舎に帰って農業をやるか!!」となればいいのですが、現実には難しいですよね。お嫁さんが反対するのがオチかもしれません。

農地の相続

農地は、農地法によって、「農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。」という規定があります。農地を耕作放棄されるようなことがないようにするためです。

農地を相続したり、借地権を相続した場合には、事前の農地法の許可は不要です。しかし、農業委員会に対して、届出を行う必要があります。これを怠ると、10万円以下の過料に処せられる可能性があるのでお気を付けください。

農地の売却・賃貸

売却・賃貸となると農地の場合、普通の宅地と比べてハードルが高いのです。

農地は、農家以外に売ってはならず、原則農地として使用しなくてはなりません。
農地を取得した後、ちゃんと耕作できるのか?
農地を管理できる距離に住んでいるのか?
世帯員が、耕作に必要な農作業が常にできるのか?

などのチェックがあるのです。
お隣の農家が買い取ってくれるなどであれば、話はスムーズにいくかもしれませんが。

では、農地ではなく宅地として売ることはできるのか?

これを「農地転用」といいます。

その土地の市町村の農業委員会から許可を得る必要があります。
1か月半から2か月半は、許可にかかります。

また、農地から宅地に変更したときには、固定資産税が上がりますので、ご注意ください。

(黒川総研 相続倶楽部)