女性の苗字と女紋
家系図作成をご依頼になる方は、意外と女性の方も多いのです。嫁という文字があるように、女性の方が「家」に関心があるのかもしれません。今日は、女性の苗字と女紋の話。現在でこそ、夫婦同姓となっていますが長い日本の歴史から見れば最近のことです。
「源政子」ではなく「北条政子」
古代の日本の結婚は、男性が女性の家に通う通い婚が一般的で、夫と同居しない妻は婚姻後も生まれた家の氏や苗字を名乗っていました。
鎌倉幕府の初代将軍、源頼朝の妻も「源政子」ではなく、「北条政子」。室町時代の8代目足利義政の妻も「足利富子」ではなく「日野富子」です。
明治4年に施行された戸籍法では、妻は、他の家族から加わった者とし、戸主の父母・兄弟・子供とは一線を画し、生まれた家の苗字を引き継ぐという状態でした。つまり明治の一番初めに作成された壬申戸籍においては、父母の苗字が違ってもいいということになっていました。こちらは、現在閲覧・取得不可能です。しかし、その記載内容を引き継いだ、現在取得可能な「明治19年式」、「31年式」、「大正4年式」戸籍の父母の欄の父母氏名の苗字が異なっていてることもあります。しかし、それを見て現在の感覚で未婚の子と考えるわけには、いきません。正式な夫婦である可能性も十分あります。
女性の尊厳を守るために別姓というわけではなく、家族にはなったが他の家からきたよそ者であるという意識から別姓であったようです。
完全に夫婦同姓と法律で定められたのは、昭和22年のことです。「戸籍法」によって、「1つの夫婦、及びこれと氏を同じくする子のみ1つの戸籍に記載されること」と規定されました。
女性のみ受け継ぐ特別な女紋
家紋の中でも、西日本に多く見られる習俗で女紋とよばれるものがあります。通常の紋よりもやや小ぶりなのが特徴です。また、デザインも優雅な紋が伝わっていることが多く、母から娘、娘からさらにその娘へと伝えられていく紋です。実家の定紋というわけではなく、女系の女性のみが受け継いでいく特別な家紋です。
女性が結婚しても、他家から来たよそ者として、夫婦別姓であった時代に、女性は女性で紋を受け継いできたとは、凄い。紋を通して「想い」も受け継いでいったのではないでしょうか。女性の賢さやしたたかさが感じられます。
(黒川総研 系図倶楽部より)